公用車の違反実態


役所の車であるから大目に見られるということはあってはならない。 かえって役所の車は、より法に忠実で、安全に関してより意識を持っていなければならないはずである。

 現実はとんでもない。 一般の車両と変わるところはない。 違反のその場を画像に捕らえるということはほとんど不可能である、したがって画像は少ないが、自分が実際に遭遇した状況を事実と良心に基づいて記録しておく。  観察眼を少し鋭くすればこのような状況は日々目にするところであろう。

あまりにも日常化しているため不感症になってはいけない。 自らの運転にもこのような観察を反映させて襟を正さなければいけないとおもっている。


2002年11月11日からの一連の掲示板投稿について
掲示板および目次のページに記しましたとおり、1人五役での書き込みが判明しました。 "荒らし"行為とみなさざるを得ません。

しかし、一部その記述には私も思い直すべき点を感じましたので、本ページの記述を一部修正し、以降の記録にも注意を払いたいと考えております。


警察の車両などは、時には任務上必要があって緊急走行でない場合にも、指定された規制を受けない場合があるようです。 以下の記録にもそのような事例があるかもしれません。 観察中には計り知れない場合もありますので、その点はお知りおきの上でご覧ください。

2010年5月23日
 09時30分頃
横須賀市日ノ出町 合同庁舎信号付近のガソリンスタンドへ 警察官が乗った2台の白い原動機付自転車が給油にやってきた。 いわゆる白カブである。
車道からガソリンスタンドに入るには歩道を横切らなければならない。歩道に入る前に一時停止が義務付けれれているが、全く停止もしない、左右を見て歩行者の有無を確認することもしなかった。
 何度でも言うが、取り締まる側の人間は過剰なまでに律儀に遵法する姿勢が必要である。
2005年2月3日
 18時54分頃

陸上自衛隊久里浜駐屯地近くの夫婦橋交差点。
18時54分頃、この交差点に東進してきた自衛隊ナンバーのトラック様車両、おそらく人員輸送車、1台で走行、右折して南の駐屯地方向へに向かう。
すでに日没はとうに経過し、全ての車は前照灯を点灯して運行している時間であった。

この自衛隊車両は、前照灯を点灯してはいるが、布(三角形だったと思う)で覆い正面からは全く前照灯が見えない状態であった。
尾灯類は正常であった。 前部方向指示灯、車幅灯が覆われていたかどうかは確認出来なかった。
演習で灯火管制下での移動訓練があることは知っている。 しかし、公道上では危険この上ない。

特に国防色で被視認性を悪くしてある車両である。 前照灯を覆っていては、他の交通参加者からその存在を認識して貰うことを拒否しているようなものである。
法規通り 『前照灯は点灯している ただ覆っているだけ』 などと詭弁を弄するのではないであろうことを期待する。
2000年7月5日の警務隊車両の信号無視(私は今でも、警務隊は内部擁護に回ったと確信している)の件を思い出す。

翌4日午前1040駐屯地警務隊に通報、善処を依頼。 回答を頂けるとのこと。
前記2000年7月の事例とは異なり、丁寧な応対であった。 電話での応対は警務隊副隊長であった。

 翌日電話が入り、概略以下の内容であった。
調査の結果確かに当駐屯地の車両であった。
武山駐屯地で夜間訓練を終了して帰る際、点検したが走行中に外れてしまった模様である
再度繰り返すことがないように注意を促した
連絡に感謝する

2004年01月21日夜

これも違反ではないのであろうが ・ ・ ・
横浜横須賀道路道路 上り車線、 パトロールカーが違反車と思われるワゴン車を停止させていた。 ワゴン車はパトロールカーよりも背が高い。パトロールカー前、ワゴン車はその後ろに停止していた。
パトロールカーは当然 赤色の回転灯を点灯している。 ところが、後方からはワゴン車の陰になって、接近するまで見えない。 その上に、ワゴン車は一切の灯火を消したままなのだ。
後ろから接近する自動車運転者には、無灯火のワゴン車が路肩に止まっている状況なのだ。
 この状況に気付かない、配慮のないパトロールカー乗務員にはあきれる。
ワゴン車に灯火が点いていないことは視角の一部に入っているが知覚していないのであろう。  三角表示板も発炎筒も使っていなかった。
違反を見つけることが任務であって、安全への配慮は不要であるというのであろうか?

 一般道路でも、違反車を交差点の角や、横断歩道の直前などに停めて処理をしているパトロールカーを見かける。 安全追求の本質を理解しないで取り締まりにだけ熱心であるようでは、『点数稼ぎ』などとかげぐちを言われてもいたしかたないのではないであろうか。

2004年01月09日

これは違反ではないが、良く見かける状況。 緊急自動車が緊急任務についている時であっても、果たしてこの場所に車を止める必要があるのであろうか?

交差点の中、横断歩道の直前。 横断歩道を横断しようとしている女子高生をバスの運転手は確認できたであろうか? 緊急車両だから罰されることはない、罰されなくても思慮があれば良いことと、芳しくないことの区別はあるはずである。 そして、そのような配慮が見えることは一般人への安全思想への啓蒙となるはずである。
短時間ではあるが観察していたが、この救急車は交差点内に停車する必要はまったく感じられなかった。

 救急車に限らず、パトロールカーを観察しているとしばしば、
     『よりによってこんな所に停めなくても ・ ・ 』
という場面に遭遇する。 違反車を停める時にも より安全な場所に誘導することができると感じる場合が多々ある。
三角表示板を出していても十分な距離を取っていない例も多く見かける。

2003年11月20日 事故か違反かしらないが、タクシー運転手と話をする警官、パトロールカーには運転乗務員が残っている。止まっているのは交差点を曲がってすぐのところ、パトロールカーの後ろバンパーは横断歩道の上に掛かっている。 赤色回転灯は点いていない。 駐停車禁止の場所である。 タクシー、パトロールカーともに歩道に半分乗り上げている(歩行者もまれな歩道であり、現実にはこの方が安全であるのだが)。
 取り締まる側は律儀なまでに順法を貫いてこそ、一般人の理解を得られるものではないだろうか。
2003年8月6日
07時50分頃

すでにこのページの下のほうに画像付きで指摘した同じ交差点。 目の前は交番である。 最近また頻繁に交差点内に郵便自動車を停車させて郵便物を集めているのを見かけていた。
 今日は、立ち番の警察官(長い木の棒を持っていた)の目の前に郵便自動車を停めていた。 目の前の駐停車違反にも何ら動じることのない警察官。

 掛け声、スローガンだけの事故撲滅運動 ではいけない。

2003年3月7日
19時07分頃
 過去に違反を画像に撮った交番、今日私の眼前にスーパーカブで帰着した警察官は歩道に乗る前にバイクから降りた。 『今回は決まりとおりにしてるな』と思った、ところが、エンジンを掛けたままで交番脇の駐輪場所まで押して行った。
 降車してエンジンを切って押してゆく場合にのみ歩行者扱い(軽車両扱い)になるはずだ。
2003年3月1日
06時34分頃
片側一車線の道路から片側2車線の国道へ右折してきたパトロールカー、緊急走行ではない、右折に伴い外側車線へ入る(右折の方法違反)。 状況からはその必然性も(仮に隠密緊急走行であるとしても)ない。
交差点の中心の直近の内側を小さく右折すれば自然に中心より車線に入る、その後左方向指示器を点灯してからキープレフトの原則に従って左車線へ移るのが正しいはずである。
2003年2月14日
20時38分頃
横須賀市のある団地内、制服警察官3名乗車のミニパトカーが前方を走行。
3差路の交差点内で停車(駐停車禁止)、ハザードランプを点灯(緊急を要する事態とは思えない状況であった、目的外使用)して、地図と思われる冊子を見ていた。 その後ハザードランプを消灯して走行再開。
『ハザードランプを点ければ交差点内で停車しても良いですよ』などという間違ったお手本を示しているようである。
2003年1月4日
07時44分頃
国道16号、京浜急行追浜駅前交番、白塗りカブ、荷台に白い箱、Policeと書いてある。 警察官は乗車したまま歩道を走行して交番へ帰着した。
2002年11月23日13時頃 東京の国道246号、通称玉川通り上り線。 世田谷1 の呼出符号を付けたパトロールカー。 制服警官1名乗車。 路肩に停車。 ハザードランプを点灯。
ハザードランプは停車・駐車の合図ではない。 あまりに安易にハザードランプを使うが、警察の車両までそれを助長するようなお手本は見せてほしくない。
2002年11月23日11時頃  黄色い作業車(おそらく高速道路で落下物などを拾う)一般道路で黄色い回転灯をを点灯して走行。 そのまま高速道路に入りしばらく通常の走行、ハザードランプを点灯して路肩に寄り停止。
 よく見る光景である。 黄色い回転灯は道路工事などをする作業車が作業をするときにだけ点灯が許されている。 緊急自動車ではないが、その存在を明示する必要があるからである。 この作業車は作業を始める前に(作業場所へ向かう走行中に)黄色い回転灯を点灯して走行していた。 必要でないときに黄色い回転灯を点灯することにより、黄色い回転灯の本来の目的(作業車がいることを明示する)を曖昧にしてしまう(狼少年効果)。
 さらに、この作業車は路肩に停止するときにハザードランプを点灯した。 この車が故障して路肩に停止したのではないであろう(私は自動二輪、そこに停止して観察するわけにはゆかないので確実ではないが)。 何回も記しているが危急でない時にハザードランプを点灯することによって現在ハザードランプの目的は完全に失われている。 この作業車は黄色い回転灯を点灯して他の車には注意を十分に促しているのだ。左方向指示をして路肩に停止するのが妥当であったと思う。 それとも、前に述べたように黄色い回転灯が狼少年現象ですでに効果が無いからハザードランプもさらに点灯しなければ・・ ということなのであろうか。
2002年11月2日 交差する二つの片側2車線の道路、後部窓に黄色で021022番号を付けたパトロールカー。それぞれ制服警察官1名が乗車。 数台の車を間にはさんで左側車線を走ってきて交差点に進入し左折、左折と同時に中央車線にそのまま進入。直進する。
多くの読者は、何がいけないのか? と思われるかもしれない。 道交法の左折の方法にしたがって左折すれば、自然と左車線に入るはずである。 さらにキープレフトの原則にしたがえば、中央よりの車線を選択するべきではない。
道交法の左折の方法にしたがい自然に左車線に入り、しかる後に必要とあれば右に針路変更をするべきである。
 仮に対向右折車両が道交法の右折の方法に従って右折してくれば、このパトロールカーとは衝突することになる。 道交法の条文を暗記する必要はさらさらないが、制定の道理を理解していればこのようなことはないはずである。
2002年10月26日夕 浦賀1 の番号を付けたパトロールカー、車線変更にともない、進路を譲ってくれた後続車両にハザードランプを点灯して謝意を表す。 緊急時にのみ使用が許されている装置を目的外に使用することは決して鑑とはならない。 このような行為が一般化していることに警鐘を鳴らすべき立場にある警察の車両が一般に迎合してこのようなことを助長するべきではない。 現在ハザードランプはハザードを警告する役目をまったく果たしていない。 狼少年現象である。
2002年27日夕 駅前交番から出てきた白塗り原付2台、2名の警察官。 歩道上でエンジンをかけて跨り、信号待ち。 信号が緑に変わったらばそのまま出て行った。 2001年8月4日に写真撮影した光景と同じ。
この行為が違反であることは脳裏に浮かばないのであろうか? 取り締まられることが無い立場の思い上がりであろうか。
2002年5月15日
昼前
陸上自衛隊の自転車、海上自衛隊は黒塗りの実用車であるが、なぜか陸上自衛隊はいわゆるママチャリを使っている。 隊の名前などが入っているから公務でお使いに来たのであろう。 乗車しているのは制服の隊員。 歩行者と一緒に赤信号無視して交差点を渡っていった。
2002年5月14日
防衛大学校のいわゆるジープ(自衛隊ナンバーではなかったのだが)3-4台、乗車は迷彩服の隊員各車両とも4名乗車だったと思う。 渋滞している交差点で一台が進路を誤ったのか、黄色い線を越えて進路を変更。
2002年5月6日 片側2車線+右折車線の道路、私は自動2輪で右折待ち、後方から警察官乗車の原付2台が右折車線に来た、右折待ちで停車するかと思ったが、そのまま車線を左に移して直進。
次の交差点で右折していった。 明らかに車線変更が禁止されている範囲である。
2002年
3月24日
0730頃、国道上2警察官が白△印があるスーパーカブで移動中、 後について観察。
速度は70Km/hから80Km/h程度(速度制限50Km/h)。
2ヶ所交差点で信号待ち、さすが、黄色信号で加速することなく、きちんと停止。
直進車線上で信号で停止、なにを思ったか突然右折車線へ進路変更、信号が青になると同時に右折していった。
お判りと思うが二つの違反事項がある、取り締まられることがない気楽さなのであろう。
2002年
3月11日

東急線田園調布駅前、田園調布3 と窓に記されたパトロールカー。 駅前ロータリーの横断歩道の直前、交差点のすぐ前に駐車。 緊急表示はない。 エンジンはかけっぱなし。無人。


横断歩道の前後ろ5mは駐停車禁止、停車すら禁止されているところである。

同12月某日 第三京浜国道上り線において、覆面パトロールカーと出会った。 後ろについて観察。
左側からの追い越し(進路を変更して前車の前方に出る)、 進路変更の合図をしないあるいは方向指示器一回のみの点灯など、模範運転とは言いがたい。 特に前者の違反(左からの追い越し)は目に余る。 一般車の左側からの追い越しが常態化しているからといってパトロールカーまであたりまえにそれを行ってよいというものではない。 観察している限り、左側からの追い越しが取締りをする上で必然とは到底思えない状況であった。
2001年12月某日 浦賀警察署のパトロールカー、右折レーンに入る手前あったゼブラゾーンの上を走行していった。 確かに、この交差点ほとんどの右折車両がゼブラゾーン上を通過して行く。 そもそもこの場所ではゼブラゾーンの存在が不適切であると思える。 しかし、警察の車両がそこを堂々と踏んで行くということ(緊急走行ではなかった)は、『この程度の違反はかまわない』と言っているようなもの。 運転しているパトロールカー乗務員もたいして気にもしていないのかもしれない。 『・・・を取り締まれ』と上司から指示があったときだけ、気にするということなのではないのか? このような規制については改善を上申するくらいの気概のある現場警察官は期待できないのであろうか?
10月某日
前方のミニパトロールカーは2車線の中央よりに赤信号で停止している、この手前の直線道路見える限り、中央よりを走ってきた。 駐車車両など外寄りの車線を走行する支障はまったく無かった。 キープレフトの原則を守る気持ちもないし、その手本を示す意思も全くない。 そのような原則があることすら忘れているのであろう。 キープレフトの原則は自動車学校で教えるだけのためにあるような現実、警察車両もこの有様では一般の運転者に『法を守るなんて現実的じゃないんだよ』と教えているようなものである。
09月23日午後

 21日の午後だったかもしれない。 帰宅後すぐに記録しなかったのがいけないのであるが、その点記憶があいまいになってしまった。

 横浜新道下り線、横浜寄りのトンネル内で警察と事故関係者であろうか一般人(女性)が測定をしていた。 過去の事故の検証のように見えた。 トンネル出口付近のゼブラゾーンに関係者が乗ってきたと思われる乗用車2-3台とパトカーを停止させていた。 パトカーは赤色の回転灯を点灯させていた。 それ自体違反ではないように理解する。

 が、問題は、パトカーが先頭になるかたちで停車させているのである。 通常停車すら許されていない自動車専用道路である。 そこに緊急の理由があって緊急灯を点灯して車を止めるのである。 緊急灯を点けているパトカーが後続の車の運転者から最も視認されやすいように車の配列を考えるのが警察官の役目であろう。 民間人の車が最も危険にさらされない状況を考慮する必要がある。 自分で考察する能力のない者がこのような職につくことは問題があると考える。

09月23日
  昼少し前
出かける前であったので確認をしている暇は無かった。
パトカー2制服警官乗車。 広い道路に警告表示灯を点滅して側道との交差点の直前に停止していた(駐停車禁止違反、警告表示灯の目的外使用)。

緊急の場合必要があれば交差点の直前であってもパトカーを止めることは許されている。 しかし状況はどうみても緊急の状態ではない。 仮にこれが緊急の場合であるならば、緊急であることを示すために法律で定められた赤色の回転灯を点灯しなければならないはずである。

警告表示灯を安易に用いるという点では官民こぞってこの状態である。
警察官という最も模範的であるべき人々にとっても、側道から出てくる車の運転者の視界を妨げることなどは思考のうちに入っていないのであろうか?
09月15日
  0742頃

横から2車線の国道へ出てきた浦賀警察署のパトカー 4名乗車。 大きく左折して(左折の方法違反)2車線の中央より車線に入る(左折の方法の通りに左折すれば自然に左側車線に入る)。 そのまま1Km以上走行。 左側車線には駐車車両など左側を走行することを妨害するものは一切なかった。 休日であり交通量も少なく中央よりを走行する必要は全くなかった。

 講習会などでは『キープレフトの原則・・』という話が出るが、そのようなことは存在しないかのごとくの運転がまかり通っている。 模範的運転をするべき警察の車両を運転する者、そして同乗している他3名の者も、このような運転に何も感じるところが無いようである。

  
明らかに停止線よりも横断歩道より(すなわち交差点内)で横断歩道にバンパーがかかる位置。
ここは駅前の比較的大きな交差点、信号がない横断歩道であればその危険度は非常に大きい。
08月23日
 0745頃
 すでに何回か問題にしている軽貨物の郵便自動車である。 ちょうどわたしの目の前で横断歩道の直前に停車して運転者はポストに向かった。 下のとおり画像を撮影。 運転者に注意を促すと 『許可を取って止めている』とのたまう。 仮に"許可"があるとすればそれは"取締らない"という警察との密約のことであろうか。 緊急自動車が緊急の場合に緊急の表示をして止める以外には この場所は駐停車禁止のはずである。 このような例外規定を知っている方は教えて欲しい。 仮にそのような例外規定があるとすると、私にはその規定に問題があると考える。 郵便自動車とはいえ横断歩行者に危険を及ぼす停車の仕方は許されてはいけない。
08月21日
 0738頃
すでに記録してある軽貨物の郵便自動車(黒字に黄の営業ナンバー 横浜41り27-93) 今日はまた 横断歩道の上に 停車して郵便物を集荷していた。 横断歩道は駐停車禁止であり、その根拠は少し頭を使えば明瞭なはずである。 5m手前に停車して歩くのが面倒なのであろうか。
08月20日
  1230頃

 横浜市内の首都高速道路であった、 大宮駐屯地からの災害派遣の陸上自衛隊の車列が横浜横須賀道路へ向かおうとしている。 先頭にバス、その後に人員輸送車やブルドーザーを積んだ貨物輸送車などが続いていた。 三宅島の噴火災害の応援に横須賀から自衛艦で派遣されるものと推測できる。
 制限速度は50Km/h 混んではいないがあまり隙間はなく流れていた。 実勢速度は75Km/h程度(私の車の速度計の指示)。 陸上自衛隊の車両も同じ速度で流れに乗っていた。 法的には速度違反であることは確実であろう。 この路線では渋滞時を除いて常にこの程度の流れである。 違反よりも、実情にそぐわない速度規制をしていることの方が問題である。 この場合自衛隊の車両だけが50Km/hで走行することは実情に合わないという判断で流れに乗って走行しているのであろう。 自衛隊が団体で行動する場合にも事実上守れないような規制を放置することは、国民の法を遵守する精神をスポイルするだけである。 というより何度もいうが、すでにそうなってしまっている。

 経緯は失念したが、私の車は 中央より車線を走っていた、横浜横須賀道路への分岐が近づいてきたため左への方向指示をしながら自衛隊車両が車列に隙間をあけてくれるのを待った、 が、隙間をあけてくれるどころか前の車両との距離を縮めて車線変更の妨害に出てきた。 隊を組んでいるので間にできるだけ他の車両を入れたくないのは判るが、私はそろそろ左車線に入らなければ分岐に入れなくなる。 致し方なく車体を振って左車線へ入りたい意思を表示した。 警笛を鳴らされてしまった(危険防止のためやむを得ないか?)。 その後車間を広げて車線変更が可能なように譲った。  法的には車間距離をゆずらなくても違反ではないかもしれないが不適切な対応であると考える。 進路を変更しなければならない車がその表示をしている時できるだけ容易に針路変更ができるように協力するのはこれこそマナーであると考える。(進路を譲ってくれたお礼にハザードランプを点灯するのはマナーではない、違反事項である)

 丁度横浜横須賀道路に入ったところで陸上自衛隊朝霞駐屯地からの災害派遣の車両群と出会った。 こちらは警務隊のジープが先導している。 このジープは赤色回転灯を点灯し、前部のラジエターグリルにも赤灯を2灯点滅させていた。 サイレンは鳴らしていないが緊急走行の状態である。 災害派遣のために隊列をなして走行するのが緊急に相当するのか自衛隊の内規は知らない。 しかし、このような安易な灯火の使用は、本当に緊急の場合に赤色灯火の権限を低下させることになるだけであろう(狼少年ではいけないの項もご覧下さい)。

 この車列は横浜横須賀道路の料金所を過ぎたところで隊列を作りなおすためであろうか駐停車禁止の場所に停止して後続車を待っていた(駐停車禁止違反)。 このような情景は我々に 「駐停車禁止といってもたてまえだけなのだな」 と思わせるとてもよい見本である。

 「細かいことにうるさい奴だ」と思われるかもしれないが、上記のような運転は模範的運転とは決して言えない。 公用車は律儀なまでに模範的運転をしていなければ模範とはならない。

08月04日
  0740頃

郵便車 と 警察官 の違反
朝出勤途上発見。 余裕で画像も採取。 下左の画像、少々不鮮明であるが、正面は4車線の国道、左から交差する道路があることはバスの上の横断歩道でわかっていただける。 右路上に停車しているのは軽貨物の郵便自動車(黒字に黄の営業ナンバー 横浜41り27-93)。 運転者は車を離れて郵便ポストへ郵便物の集荷に行っていた。 実は、この車以前はこの場所の手前の横断歩道の上に停車して集荷していた。 毎日のことで目に余るので私が局へ通報したところ、横断歩道上へは停車しなくなった。 今度は交差点内は駐停車禁止ですよと教えなければならないのであろうか? もうやめておこう。

 この交差点の右の建物は交番である。郵便車の右に原付が2台歩道上で信号待ちをしている。 エンジンが掛かっているのは前照灯が点灯していることで判る。 これは二人とも警察官である。 歩道上ではエンジンを停止して押す場合のみ歩行者と同等として認められている。
この違反は時々取り締まられている。 しかし、取締る側の組織の人間が堂々と行っていてよいものであろうか? 類似の情景はたびたび目にするところである。 取り締られることのない組織のおごりであろう。 警察官の運転は律儀にまで模範的でなければならない。 些細なことと言ってはいけない。

規則と罰則は世界に例を見ないぼど厳しく、普段は何でもありのままではいけない。

 
07月16日
 0930頃

横須賀署のパトロールカーと思われる
三笠公園付近、私の車の後方を走っていた、2名乗車。緊急走行ではない。 交差点の中かつ横断歩道の上に駐車している普通乗用車の側方をそのまま通過(これほど本質的な違反を取り締まることをしない)。
 その後片側2車線の道路に左折して入る。 左折に際して交差点の端を左折しないので自ずと中央より車線に入る(左折の方法違反)。
 その後左側車線には走行車両も駐車車両もないにもかかわらず中央車線を継続して走行(少なくとも3Km)(いわゆるキープレフトの原則違反)
 しばらくして、中央車線を走行している乗用車を追い越すために左車線へ進路変更(左へ進路を変更して前車の前方へ出ることは追越し違反、自分が継続して中央車線を走行しているのであるから前方の乗用車に注意を促すこともしない)
 しばらくして私の車の後写鏡から姿を消す。

 私の観察では通常の警邏任務と見うけた、特別の任務で走行しているようには見うけられなかった。(仮に何らかの任務で目的地に向かうのであっても、それゆえ運転がどうでもよいということはないはずである、例外が許されるのは緊急走行の場合と一部の交通取締りのときだけ)。

 細かいことではあるが、模範的な運転とは程遠い。 交通事故を減らす意思が本当にあるとは思えなくなる。
 取り締まられることがない組織にそれを期待するほうが間違っているのであろうか。

2000年
 7月5日
   0748頃

自衛隊 警務隊車両 警113 車両番号 01 2276 陸上自衛隊久里浜駐屯地近くの十字路にて、赤信号で停止線を通過そのまま右折。 黄色信号で減速する意思は全く見られず。

 次の信号で注意、乗務員本人は全てを認め、「申し訳ありません」 のみ。

この件につき、久里浜駐屯地警務隊へ電話、青柳副隊長が対応
    「信号無視していいなんて思っている訳ないだろ、こんな密告
    みたいなことをするやつはきらいだ」
  と興奮している

どのような対応をします とか、再発を防止する といった言葉は一切なし。

致し方なく、防衛庁 服務班 に通知、非常に良い対応
同日中に 久里浜駐屯地の警務隊 本田隊長より 電話で 不適切な対応に対する謝罪と今後隊員の行動を改善する旨の連絡を受ける。 後ほど文書で対応の結果を送付してくださるとのこと。

8月2日対応結果の文書が郵送されて来ました
   [あれは違反に該当しない]
との調査結果を添えて。 内部調査の甘さを見せつける回答であった。
             回答書と私のコメント

黄色信号で減速することに危険を感じなければならない(追突される)現状、この異常な状態を放置している。 これでは、行政が本気で事故を減らそうとしているとは到底思えない。

信号無視と言う行為は、単に違法であるということだけでなく、直ちに他人を傷つける可能性が大きい違反である。 その危険に対する論理を理解してほしい。 ヨーロッパでは信号無視は速度違反よりも罰則が厳しい。

頻繁に目にする 郵便物集荷車両
 交差点前、交差点内、横断歩道前、横断歩道上 に車を止めている
交番のスーパーカブ
 交番に帰着するとき 歩道上を走る 交差点右折時 交差点の中心のずっと手前を大きく  右折する 原付の法定速度を越えて走る


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