回答をここに掲載するという予告は警務隊隊長が当初より認識していることである。
私宛への文書ではあるが、特に断る必要は認めない。
まず回答書本文をそのまま OCR 読取りにてそのまま掲載いたします。
謹啓
梅雨明けとともに、連日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日来、お約束していた『信号無視』に対する調査及び処分、並びにじ後の処置についてご通知いたします。
1 『信号無視』に対する調査結果について
最高裁判所の判例及ぴ道路交通法施行令により、今回のケースは『信号無視』に該当しない。
別紙『信号無視』に対する調査結果について2 じ後の処置について
たとえ、道路交通法上の『信号無視』に該当しなくても、どんなに急いでいたにせよ(信号に近づくまで法定速度で走り)黄色信号になった時点で『安全に止まれない』状態を生起させたことは、決して好ましいことではない。
よって、今回の官用車の運転手には、今後の運転においては『防衛運転』に心掛けるよう厳しく教育を実施し、一般市民から今回のような指摘をうけないよう『注意』を行った。
また、全員が集まった朝礼時においては、全隊員に以下の事項について徹底を行い、2度とこのような一般市民からの指摘を受けないよう教育を行った。
(1)防衛運転の実施、特に青色の信号が点滅した時等においては、スピードを落として黄色の信号においては決して交差点に入らないこと。
(2)一般市民からかかってきた電話の応対にあたっては、常に誠意をもって親切に対応すること。
以上のような結果となりました。
当初報告があったのは、須藤様のご指摘とは相違する結果となり、さらに慎重を期して検討を重ねてきましたので、大変遅くなってしまいました。
しかし、前述しましたように・たとえ道路交通法の詐容範囲とはいえ、決して好ましい運転ではありませんでしたので、その点は深く反省し、今後は『防衛運転』の徹底を期していきたいと思っております。
本当に、今回はご指摘いただき、ありがとうございました。
敬具
第113地区警務隊長
本田 誠須藤宏様
本文には道路交通法施行令の抜粋(第2条信号の意味等 を判断の根拠として示したかったものと思われる)、と現場見取図、下に示す『交差点通過時の判断について』 と題する文 が添付されている。
「交差点通過時の判断について」 本文をOCR読取りにてそのまま掲載いたします。
交差点通過時の判断について 国道134号線を野比方向から進行し、夫婦橋の交差点に進入する際の判断については、
1 右折車線に進入時、青色の右折矢印を確認
2 停止線前6メートル付近において黄色信号を確認
3 前記地点から停止線まで距離がなく安全に停止できることが期待できなかったこと
4 前記地点から道路交差地点までの間に、急制動をかけても交差点に進人する可能性が否定できないこと
5 朝の通勤時間帯であり、後続車両がいた場合信号停止のために急制動をかけると追突の危険性があったこと
6 対面信号が黄色であり、したがって左右の信号は赤であることから、道路の状況からして現速度(40キロ前
後)で進行すれば左右の信号が青に変わる以前に交差点を通過できる
以上の点から黄色信号を確認、したが、交差点に進入したものである。根拠法令等
道路交通法施行令(抜粋)
第2条信号の意味等
黄色の灯火
2 車両及び路面電車は停止線を越えて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止できない場合は除く。第2節 信号・標識・標示に従うこと
1 信号の意味(付表1)
黄色の灯火
車両及び路面電車は停止位置から先へ進んではいけません。黄色の灯火に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することが出来ない場合は、そのまま進む'ことができます。信号機の灯火時間について
灯火 赤色 赤色 黄色 赤色 青色 黄色 赤色 黄色
(左折矢印) (右折矢印)
時間(秒) 40 10 3 2 30 3 8 3信号機の灯火時間については、位置関係がずれることが予想されます。
本文には 判例を示した道路交通法解説書と思われるもののコピー2葉が添付されている。 おそらく制限速度を超過して黄色信号に接近した場合の判例(その場合でも安全に停止できなければ交差点を通過してよしとする) と 急ブレーキの禁止 について根拠を示したかったものと思われる。
私の感想
1. 信号無視ではなかったという警務隊の見解について ・私が目撃したのは、 黄色信号で加速、赤信号になってから停止線を通過した白色のジープであった
赤信号で何台が停止線を通過するのを常に数えている私である。 この点の誤認は無い。報告にある「停止線の6m手前で黄色信号を確認」は「停止線の6m手前で赤信号を確認」の間違いでは・・と言いたい。 6mは40Km/hで0.5秒の走行である
自分の名誉のために付け加えるが、報告にいうほどの「穏やかな信号無視」あるいは「避けがたい信号無視」であればわざわざ追求しない、私は何でもかんでも通報したがりのわからず屋ではない。 民間の車であっても私なら憤慨する程度の『完璧な信号無視』が警務隊の車両によって目前で行われたから通報したのである。 私は自衛隊になんら反感を持つものでもない。
この結果を見る限り、私は余計なことを言ったに過ぎなかったのである。・次の赤信号で中央より車線に停止していたジープに接近右側中央線との間に入る。
当方は大型自動2輪車。 運転席側の幌の一部が開口、そのまま会話ができた。運転者をとがめた時の会話は
私:「赤で停止線を越えたよな・・」 運転者:「すいません」
私:「よく恥ずかしくなくあんなことするな・・」 運転者:「すいません」
私:「黄色で止まるつもりがないから、ああいうことになるんだ」 運転者:「すいません」
私:「警務隊の車だよな・・」 運転者:うなずくその後
信号が青になり、ジープ乗務員に先行を譲られたが、遠慮しジープの後方について登録番号と警務隊車両番号を記憶してから前に出、後写鏡にて久里浜駐屯地に帰営するのを確認。・この時点では運転者は「赤信号で停止線を越えた」ことを認めている
・同封されていた 道路交通法施行令 第2条(信号の意味)の表によれば、件は疑う余地無く信号無視に相当している・私の観察によれは、ジープの運転者が 黄色で減速し始めていれば 安全そして確実に停止線で停止できた。 黄色信号で停止しようという意思は見とれないばかりか、加速した結果、当然赤信号になってもすでに停止は不可能であった。
加えるに後続車両は存在しなかった。・この件に関しては、納得できる調査結果とはいえない 2.警務隊のじ後処置 について 私の感想 じ後処置 とは 事後処置 のことであろうか、
少なくとも全隊員に注意が喚起され、なんらかの訓示が行われたことは評価するべきことと思う。・最も気になること
「一般市民から指摘を受けないよう・・」 これは本質ではない。 指摘を受けるか受けないかにかかわらず、立法の精神と根拠を理解して法を遵守することが中心になるべきと考える。青柳副隊長の電話応対に関して1行を費やすのみであった。
私にとっては陸自への印象の最大の汚点となってしまった。 彼の応対がなければ警務隊もこのようなやっかいなことはしなくて済んだのである。 ジープ乗務員は当初完全に非を認めていた点、好印象であったのに。 残念である。3.感じること ・内部での調査には限界があること
警察の不祥事が続いているが、外部から捜査が入ることがないところではこれ以上の追求は無理なのであろうか。おそらくジープ乗務員はこのような調査を受ける羽目になるとは思っていなかったであろう。 調査を受ければ当然自己防衛をすることになる(処分を受ければ自衛隊に居る限り汚点は一生ついてくる)またこの件の調査をする上司にもマイナス点が付く(義父談:海軍兵学校卒、元海上自衛隊)のであるから。 無力感のみ
ただし、今回、私はジープ乗務員の処罰を望んで通報したのではない。 処罰されなくてもかまわない、が私にとっての『事実』が『そうでない』と判断されるところに無力感を感じるものである。 ・当初から「HPに掲出する」と言明し、「対応も掲出する」と公表したために何らかの圧力があったのかとも想像できる。 隊長の応対は極めて冷静、電話やe-mailで受けた印象からはこの結果は想像していなかった。
ひとつ気になるのは隊長が
「HP上で対応を公表なさるということなので上部の指導を受けなければならない」 と漏らしておられたことである。
あれほどはんこが好きな役所の文書でありながら、
回答文書に押印がない
ことも何かを示唆しているように思えるのだが、考え過ぎであろうか。・我々が何らかの違反の疑いを掛けられれば『罪にする方向で』調べられる
内部機関では意識するしないにかかわらず『罪でない方向』へ向くのは人の性であろう。自署名・押印のいずれもされていない文書が、回答と言えるか疑問に感じるところである。 この点は礼を欠いた回答という印象は免れない。 おしまいに
私、あるいはジープの乗務員のいずれかが嘘をついている、よく言えば記憶違いをしているということであろう。
黄色信号での加速などはあまりにも当たり前になってしまい、皆不感症になっている。 私以外の目撃者を見つけ出すつもりもない。 物証が残る種類のものでもない、証明のしようもない。私の本HPでの目的は決して違反者を処罰せよということではない。 すっきりとはしないが、この記録を残すのみで終了とする。 長文をごらん頂きありがとうございました。
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