このような情景を見るにつけ、行政が本気で交通事故を減らそうと思っているとは考えられなくなる。 何か理由があってやむを得ずこうしたのか、はたまた、理由など考えてもいないのかは知る由もない。
しかし、この種類のことは「致し方ない」から・・ 許される種類のものではない。 ここで横断者に怪我をさせた運転者が「視界が悪かったので致し方ない」として罰されないことはないのと同じである。
2003年4月6日 掲示板でバス停には例外規定が設けられているとのご教示をいただきました。
第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
前半省略・・ ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に
係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時
間を調整するため駐車するときは、この限りでない。とありました。 たしかに、路線バスの場合には違法ではないことになります。
しかし、路線バスは時間調整のために 横断歩道の直前にある停留所に駐車できるとは おどろき以外の何物でもありません。
このような例外規定を設けながら、歩行者を保護とかを謳う行政の姿勢は理解困難です。例外規定があって、違法ではないが、そのような危険を生じやすい場所には停留所を設けないようにするのが 行政の知見というものではないでしょうか。 行政の交通事故を減らそうという意欲を疑うことには変わりはありません。
2014年 4月 この頁を読まれた方から注意を頂きました。確かに
「道路交通法38条2項に、横断歩道またはその手前で停止している場合は、前方に出る前に一時停止しなければならない」と規定されています。
私も最徐行はしていましたが、一時停止はしていませんでした。後続車から警笛を鳴らされたりすることにはなると思いますが、今後は気をつけましょう。 本ページ下部の記述も正しく修正致しました。
東急線田園調布駅前: タクシー乗り場が横断歩道の直前に指定してある。 このような例はかなり頻繁に目にするところである。 |
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同じ場所を反対側から見たところ。 この緩やかな坂道を下ってくる車の運転者には、左側から横断しようとしている人の姿は見えない。 |
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確かにバスはここに停まることが許されているのだが、 このような立地は可能な限り避けるのが行政の姿勢として望ましい。 規則を守らない国民性を作ることになる。
いつからかバス停とタクシーの客待ちに限って駐停車禁止が解除されたのであろうか? |
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しかし、この左の例は信号がない横断歩道の上にバスは停止ししなければならない。 左上は停車して乗客を降ろしているところ、下は反対側から見た同じバス停。 バスの陰から横断しなさいということか? 歩行者の自己防衛で事故が起きずに済んでいるだけのことである。 さらに、バスの後ろも交差点である。 二つの交差点の視界を遮り、 横断歩道の上に停車しなければならない場所がバスの停留所なのである。 どの役所が管轄なのかは知らないが、これでは交通事故を減らそうという意思を感じるのは無理である。 過去の経験より |
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前記のバス停の近くである。 このバスはバス停で乗客の乗降を終えて、右折しなければならない。 交差点の手前の針路変更禁止の範囲にバス停があるのであるから、当然バス停を出たらば針路変更禁止違反をして決まった路線を走ることになる。 運転手は日々違反行為を強いられているのである。 職業のためならば、交差点の中であろうが横断歩道の上であろうと客を拾ったり降ろしたりするタクシー運転手と同じなのかもしれないが・・・ |
提 案: 特に横断歩道の直前で停車中のバスの横を車で通るとき、バスの陰に歩行者が居ない事を確認する。 バスの下の陰の動きも見落としてはいけない。 私は、ほとんど一時停止になるくらい減速して確認していた(一時停止が規定されていることを知らずに違反していた)。 これを読んだ皆さん、一時停止をお忘れなく。今まで事故に至らなかったのは私が幸運であっただけである。 後続車に警笛を鳴らされることしばしばである。 このような状況でほぼ全ての車がバスの横をスイスイと走り去って行く状況は いかに運転免許試験が形骸化しているかをよく示している。 |